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過去の講演会

令和元年度 第2・3回「改正パート有期労働法人の対応策」「民法改正による人事労働関係部分の変更への対応は」(2019年10月8日)(2019年11月29日)


日程・場所:
第2回 令和元年10月8日(火)14:00~16:40・加古川総合庁
第3回 令和元年11月29日(金)14:00~16:40・伊丹商工会議所

<2~3回共通 講演>

:『改正パート有期労働法(略称・2020年4月施行)への対応策』
講師 弁護士 吉田 裕樹氏(京町法律事務所)

我が国の労働環境の大きな変化の中で、正規・非正規労働問題が出現している。
単純に期間の定めがあるだけで、大きな待遇差がある場合は違法であるとする最高裁判決も出され、これらの解決を図るためにパート有期雇用労働法が施行される。
今後は、この法律に規定されている均等待遇(9条)・均衡待遇(8条)の理解を図り、有期・無期労働者間で職務の内容や人材活用の方法等を基礎に、基本給、手当等の賃金や処遇の内容を一つ一つ比較検討し、不合理かどうかを判断していくことが必要となる。
そのため、現状の待遇について、従業員間での不合理ではない処遇を将来的に実現していくための方策について、実務的に講師よりご教授いただきました。

Ⅱ:『民法改正による人事労働関係部分の変更への対応は』
講師 弁護士 丹治 典彦氏(兵庫法律センター法律事務所)

講演要約

民法が平成29年に大きく改正され、いよいよ来年4月から施行される。これに関連して、人事労務関係部分でも企業内規定等の見直しの必要性が出てくる。
具体的に影響があると思われる内容は次のとおり。
① 新民法における時効は、今回一律に知った時から5年(権利を行使できる時から10年)となった。しかしながら現労基法の時効は2年である。そのため、この違いを解決すべく検討されているが、現時点ではまだ決定されていない。
②その他関連する事項が出てくるが、いずれも労基法が優先適用となるので、実質的には影響ないと言える。
といった点を講師に指摘いただきました。

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