①「長濱運輸・ハマキョウレックス事件判決(H30・6・1)判例解説と働き方改革法の解説」
講師:関西学院大学法学部 教授 柳屋 孝安氏
②「判決から読み取るべき労使双方の対応策」
・弁護士 丹治 典彦氏(兵庫法律センター法律事務所)第2,3,4回
・弁護士 吉田 裕樹氏(京町法律事務所) 第2,3回
・弁護士 藤原 孝洋氏(神戸中央法律事務所) 第4回
・関西学院大学法学部 教授 柳屋 孝安氏 第2,3,4回
日程・場所:
第2回 平成30年10月19日(金) 尼崎商工会議所
第3回 平成30年11月8日(木) 姫路労働会館
第4回 平成30年12月14日(金) 兵庫県中央労働センター
無期契約労働者と有期契約労働者の労働条件に相違があるのは、企業においては広く一般的に存在することであるが、担当している業務に違いがあれば、何ら問題はなく相違は当然であるとなる。しかし、同じ業務をしている場合に、賃金について大きな格差があることがかなりみられる。この違いが不合理なのかどうかについての問題が争われ判決があったのが上記2事件である。この判決内容とその背景にある考え方を講師から解説いただいたあと、契約法19条、20条等から見て、不合理な格差があるものに対し、労使双方の立場を取る弁護士から、双方の考え方と今後の対応策について討論を行った。
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